意外と知らない交通ルール|札幌中央区の就労継続支援B型事業所、パソコン就労継続支援ならハッピーラボ

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意外と知らない交通ルール

みなさん、こんにちは。ハッピーラボです。

毎日車を運転される方は、安全速度や歩行者、他の車などに注意をして

運転されていると思いますが、こちらが気を付けて運転していても

危ないなと感じる場面はあると思います。

 

最近では、「ながら運転」や「あおり運転」が問題となっていますが、

本日は、え?それも違反になるの?という意外と知らない

道路交通法についてご紹介します。

 

▽エンジンをかけたままでの車両放置
ドライブのときには、休憩のためにコンビニやパーキングを
利用されるドライバーも多いと思いますが、
エンジンをかけたまま車を離れる行為は違反となります。

 

▽高速道路を50㎞/h 未満で走行
交通の安全を守るために、最低速度に達しない
速度での走行を禁じています。
実際に走行する高速道路の標識や標示で
指定されたスピードに従いましょう。

 

▽高速道路で追い越し車線を走行し続ける
道路の左側端から数えて1番目が車両通行帯と定められており、
2車線道路の右車線は追い越し車線となるので、
走り続けることは違反となってしまいます。

 

▽乗合自動車発進妨害
乗合自動車とは、主に路線バスのことを指し、
停車していた乗合自動車が発進するため、
ウインカーを出した場合に、その後方にある車両は
乗合自動車の発進を妨害してしまうと違反となります。

 

▽緊急車両が接近しても道を譲らない
救急車や消防車などの緊急自動車が接近してきた場合は、
道路の片方側に寄って道を譲ることが義務づけられています。

 

▽クラクションの乱用
ドライバーはむやみにクラクションを鳴らしてはならないと明記されています。
クラクションは、見通しの悪い交差点や曲がり角など、
危険を防ぐためにやむを得ないとき以外での使用は
基本的には認められていません。

 

▽大音量でのオーディオ使用
ドライバーは周囲の状況に応じて判断する必要があり、
外部の音が聞こえないような状態での運転は違反となります。

 

いかがだったでしょうか。

今回ご紹介した道路交通法の他にも

違反になってしまうものがありますので、

気になる方は調べてみてください。

 

安全運転はもちろんですが、思いやりを忘れずに

運転することで、事故は少なくなると思います。

運転中に不愉快なことがあっても自分のなかでとどめて、

嬉しかったことは他の誰かにもしてあげましょう。

みなさん、今週もお疲れさまでした。

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